東京地方裁判所 昭和60年(ワ)7551号 判決 1987年1月30日
原告
和田弘
右訴訟代理人弁護士
遠山秀典
被告
大和田正道
被告
野村均
主文
一 被告らは、各自、原告に対し、金三六四〇万円及びこれに対する昭和六〇年四月二七日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は被告らの負担とする。
四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告らは、各自、原告に対し、金三九二〇万円及びこれに対する昭和六〇年四月二七日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告らの負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 (当事者)
(一) 原告は、明治四〇年五月二六日生まれの老人であり、株の取引や投機的取引については知識、経験を有していなかつた。
(二) 株式会社豊田ゴルフクラブ(以下「豊田ゴルフクラブ」という。)及び鹿島商事株式会社(以下「鹿島商事」という。)は、ともに昭和五九年八月に設立され、前者はゴルフ場の運営等を、後者はゴルフ会員権の販売等をそれぞれ目的とする会社である。そして両社とも、豊田商事株式会社が中核となつている銀河計画株式会社のグループに属している。
(三) 被告野村均(以下「被告野村」という。)は、影浦ひで子(以下「影浦」という。)楠明(以下「楠」という。)らと共に鹿島商事飯田橋支店の外務員として豊田ゴルフクラブのゴルフ会員権についての投資の勧誘等に従事していた者であり、被告大和田正道(以下「被告大和田」という。)は同社飯田橋支店の営業部部長席として、石田馨(以下「石田」という。)は営業部課長として、それぞれ、外務員からゴルフ会員権販売について報告を受け、これに指示を与えていた者である。
2 (ゴルフオーナーズ契約)
(一) 豊田ゴルフクラブのゴルフオーナーズ契約とは、豊田ゴルフクラブの発行するゴルフ会員権(ゴルフ利用権)を購入した客が、右会員権を豊田ゴルフクラブに「賃貸」し、同社は一〇年後にこれを返還するとともに、その間毎年「賃借料」として購入価格の一二パーセント相当額を支払うとの賃貸人客(会員)、賃借人豊田ゴルフクラブ(代理人鹿島商事)間の契約である。
なお、右契約期間中の客のゴルフ場におけるプレーは禁止される。
(二) 豊田ゴルフクラブ及び鹿島商事は、東京の銀座をはじめ全国各地の一等地に多額の敷金、保証金を支払つて、ビルを借り、高額の賃料を支払つたうえ、何千人もの営業社員や電話勧誘担当社員に破格の歩合給を支払うなど、両社が客との間で右契約を取り交わすには莫大な経費がかかつており、また収益を期待できるような目ぼしいゴルフ場を所有しているわけでもない。
したがつて、他に何ら見るべき営業活動をしていない右両社が、契約者である客に対し、そのうえさらに年一二パーセントもの「賃借料」を支払い、一〇年後には右ゴルフ会員権を返還するなどということは、そもそも不可能か、そうでなくても、少なくとも全体の取引額が減少してしまつた場合は、直ちに、豊田ゴルフクラブが支払不能となり倒産してしまうことは明らかである。
3 (被告らの不法行為)
鹿島商事飯田橋支店外務員被告野村と同社飯田橋支店営業部部長席被告大和田は、1(三)記載の影浦ら同社外務員等と共謀のうえ、豊田ゴルフクラブのゴルフオーナーズ契約の実体が右2(二)記載の如きものであることを知りながら、これを秘して一般大衆からゴルフ会員権の売買名下に金員を騙取せんと企て、以下のとおりの不法行為をなして、原告から合計三五四四万八一四五円の金員を騙取した。
(一) 原告が明治四〇年生まれの高齢のため通常人に比し判断力が劣つていることを奇貨として、まず、影浦において、「ゴルフプレーはできなくても会員権を買えば年一二パーセントもの利息が入りますよ。」「税金もかからずより好条件です。」「いつでも解約できますし、中曽根総理や田中角栄もこの会員権を持つているから、絶対安全です。」などと申し向けて欺罔し、その旨原告をして誤信せしめて、ゴルフオーナーズ契約を締結せしめたうえ、昭和六〇年三月一八日に一万円、同年三月二〇日に八七万円を、ゴルフ会員権購入代金名下に交付せしめて騙取した。
(二) 昭和六〇年四月九日、鹿島商事飯田橋支店において、被告大和田は、原告に対し、「第一次募集分がまだ二、三口残つていますが、今を逃がせばもう買えなくなつてしまいますよ。あなたが所有している黒磯の土地を売却して、その金でゴルフ会員権を買いなさい。解約はいつでもできます。」などと申し向けて信用させ、原告をして、翌一〇日に、影浦及び石田に対し、四〇〇万円をゴルフ会員権購入代金名下に交付せしめて騙取した。
(三) 昭和六〇年四月一一日、被告野村が原告宅を訪れ、「自分はもと銀行員で、父も銀行員です。」と述べて原告を信用させ、「来年から制度が改正され、家族名義の預金は架空名義預金として扱われ、何百万円という税金をとられてしまうから、今のうちに整理しておいた方がいいですよ。」「影浦との契約分の配当四八万円に現金一〇二万円を出して下さい。合せて一五〇万円の契約になります。」などと申し向けて、一五〇万円をゴルフ会員権購入代金名下に交付せしめて騙取した。
(四) 昭和六〇年四月一五日、被告野村は、原告に対し、前記(三)と同様に、「制度が廃止されれば、預金がチェックされ、全額が税金の対象となつてしまうから、預金を全部おろして、うち五〇〇万円でゴルフ会員権を買いなさい。残りは私の知つている信託銀行に預ければチェックされません。」などと申し向けて、五〇〇万円のゴルフ会員権の購入と残りの預金の一本化を強く勧め、原告にその旨誤信させ、翌一六日、楠ら他の外務員三名と共に、原告が自己又は家族名義で預けてあつた預金合計二一〇八万一二一四円を全額解約させたが、そのうちの五〇〇万円のみならず、残りの一六〇八万一二一四円をも、被告野村の知つている信託銀行に預け直すどころか、原告に無断でゴルフ会員権購入代金に組み入れて騙取した。
(五) 昭和六〇年四月二二日、右の残金一六〇八万余円もゴルフ会員権購入に充てられていることを知つた原告から強い抗議を受けた被告野村は、「今解約すれば違約金をとられますよ。ゴルフ会員権を三〇〇〇万円購入すれば『特別会員』となり、解約自由の特権ができます。」などと言葉巧みに言い逃れて原告を欺き、その旨誤信させて、さらに六九〇万六九三一円をゴルフ会員権購入代金名下に交付せしめて騙取した。
(六) さらに、昭和六〇年四月二四日、被告野村は、原告に対し、「ゴルフ会員権を四〇〇〇万円購入すれば、『特殊会員』となり、無条件解約の権利ができますよ。」などと申し向け、原告にその旨誤信させ、一五六万円をゴルフ会員権購入代金名下に交付せしめて騙取した。
4 (原告の損害)
原告は、前記不法行為のため以下のような損害を被つた。
(一) 騙取された金員
右3の(一)ないし(六)の金員合計額三五四四万八一四五円
(二) 弁護士費用
原告は(一)の損害を回復するため弁護士に委任せざるを得なかつたところ、その費用としては金四〇〇万円が相当であり、これは被告らの行為と相当因果関係のある損害である。
よつて、原告は、被告らに対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、各自、損害金合計三九四四万八一四五円のうち返還を受けた二四万八一四五円を控除した残金三九二〇万円及びこれに対する最終の不法行為の日以後である昭和六〇年四月二七日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 (被告大和田)
(一) 請求原因1(当事者)(一)の事実のうち、原告の生年月日は不知。その余の事実は否認する。
(二) 同1(二)の事実のうち、豊田ゴルフクラブがゴルフ場の運営等を、鹿島商事がゴルフ会員権の販売等を、それぞれ目的とする会社であることを認め、その余の事実は明らかに争わない。
(三) 同1(三)の事実のうち、被告大和田が鹿島商事飯田橋支店の営業部部長席であつた事実は認め、外務員からゴルフ会員権販売について報告を受け、これに指示を与えていたとの事実は否認し(上司からの指示を部下に伝えていたにすぎない)、その余の事実は明らかに争わない。
(四) 同2(ゴルフオーナーズ契約)(一)の事実は明らかに争わず、同2(二)の事実は知らない。
(五) 同3(被告らの不法行為)の各事実のうち、原告が豊田ゴルフクラブに交付した金員の合計額が三五四四万八一四五円であることは認めるが、交付の具体的日時及び金額は不知。その余の事実はすべて否認する。
(六) 同4(原告の損害)の各事実は、いずれも否認する。
2 (被告野村)
(一) 請求原因1(当事者)(一)の事実は否認する。
(二) 同1(二)及び(三)の事実のうち、被告野村が鹿島商事飯田橋支店の外務員であつたことは認め、その余の事実は不知。
(三) 同2(ゴルフオーナーズ契約)(一)の事実は明らかに争わず、同2(二)の事実は知らない。
(四) 同3(被告らの不法行為)の各事実のうち、原告が豊田ゴルフクラブに交付した金員の合計額が三五四四万八一四五円であることは認めるが、交付の具体的日時及び金額は不知。その余の事実はすべて否認する。
(五) 同4(原告の損害)の各事実は、いずれも否認する。
第三 証拠<省略>
理由
一請求原因1(当事者)(一)について検討するに、<証拠>によれば、原告は、明治四〇年五月二六日生まれの老人であつて、長く自転車・オートバイの販売修理業をしていたが、最近は次男に経営を委ねて、その手伝いをしており、株の取引や投機的取引については、知識、経験を余り有していなかつた事実が認められ、この認定に反する証拠はない。
二請求原因1(二)について検討する。
まず、原告・被告大和田間においては、請求原因1(二)の事実のうち、豊田ゴルフクラブがゴルフ場の運営等を、鹿島商事が会員権の販売等を、それぞれ目的とする会社であることは争いがなく、その余の事実も同被告がこれを明らかに争わないので自白したものとみなす。
<証拠>により請求原因1(二)の事実を認めることができ、これに反する証拠はない。
三請求原因1(三)について検討する。
請求原因1(三)の事実のうち、被告野村が鹿島商事飯田橋支店の外務員であつたことは、原告・被告野村に争いがなく原告・被告大和田間においても、同被告がこれを明らかに争わないので自白したものとみなす。
被告大和田が鹿島商事飯田橋支店の営業部部長席であつたことは、原告・被告大和田間に争いがなく、原告・被告野村間においても、<証拠>によりこれを認めることができ、これに反する証拠はない。
<証拠>によれば、被告大和田は営業部部長席として右支店に関する営業全般の取締りにあたつており、課長を通して、又は直接外務員にゴルフ会員権販売に関する報告を受け指示を与えていたことが認められる。もつとも、被告大和田本人尋問の結果中には、同被告が外務員から直接顧客に関する情報を聞いたのは、単なる雑談にすぎず、また、外務員に対して直接は指示を与えなかつたとの供述部分があるが、被告野村本人尋問の結果によれば、被告大和田は、被告野村ら外務員と同じ部屋で勤務していたこと、また、ゴルフ会員権販売のノルマが定められていて、それが達成されなければ夜の一二時、一時になろうと帰宅できない状況にあつたことが認められるから、そのような状況下にあつて、ゴルフ会員権販売を担当する部門の部長席たる地位にあり、かつ外務員と同じ部屋にいた被告大和田が、会員権を買つてくれそうな顧客に関する話を雑談としてのみ聞き流していたということは到底信用できないから、右供述部分は採用することができず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
請求原因1(三)のその余の事実は、原告・被告大和田間においては、同被告がこれを明らかに争わないので自白したものとみなし、原告・被告野村間においても、<証拠>によりこれを認めることができ、これに反する証拠はない。
四請求原因2(ゴルフオーナーズ契約)(一)の事実は、被告らにおいて明らかに争わないので自白したものとみなす。
同2(二)の事実は、<証拠>によりこれを認めることができ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
五次に、請求原因3(被告らの不法行為)の事実のうち、被告らが他の外務員等と共謀の上、豊田ゴルフクラブのゴルフオーナーズ契約の実体が前記認定のとおり請求原因2(二)の如きものであることを知りながら、それを秘して一般大衆からゴルフ会員権の売買名下に金員を騙取せんと企てていたか否かについて判断する。
被告ら本人尋問の各結果によれば、被告らは、豊田ゴルフクラブと豊田商事が関連会社であること、昭和五九年ころから豊田商事の商法が世間で問題とされ、雑誌にもいろいろ取りあげられていることを知っていた事実、被告大和田本人尋問の結果によれば、同被告は固定給として月五〇万円もの支払を会社から受け、さらに支店全体のノルマ月一億二〇〇〇万円くらい)を六〇パーセント以上達成した場合には二パーセントの歩合がつくことになつていた事実及び豊田ゴルフクラブがプレイできるゴルフ場を持つている旨聞いていたが、それは五、六か所であつた事実並びに被告野村本人尋問の結果によれば、同被告は固定給として月二八万円、さらに係長手当として月五万円ないし一〇万円もの支払を会社から受け、さらに売上に応じて歩合も支給され(本件に関しては、歩合として約二〇〇万円支給された。)、給料が多少は多いと思つていた事実がそれぞれ認められ、また前記三で認定したとおり、被告大和田は、課長を通して、又は直接外務員からゴルフ会員権販売について報告を受け、これに指示を与えており、さらに被告野村本人尋問の結果によれば、ゴルフ会員権を販売するために支店内部で想定問答のようなことを行つて練習し、言われたとおりにやつていれば売れるということで、同被告は上から言われたとおりの内容を客に説明していたことを認めることができ、以上の各認定事実に前記四で認定した事実を併せ考えると、被告らが、鹿島商事の他の外務員等と共謀の上、前記ゴルフオーナーズ契約の実体を知りながら、それを秘して一般大衆からゴルフ会員権売買名下に金員を騙取せんと企てていたものと推認することができる。
もつとも、被告大和田本人尋問の結果中には、豊田ゴルフクラブと豊田商事が関連会社であること及び昭和五九年ころ豊田商事の商法が世間で問題とされ、雑誌にも取りあげられていることは知つていたが、上司の、そのようなことは当社では一切ないとの説明を信じていた旨供述する部分があり、被告野村本人尋問の結果中にも、同被告は豊田商事から海外広告へさらに鹿島商事へと移つたが、豊田商事の商法が世間で問題になつた時、出る杭すなわち伸びる会社は打たれるものだという趣旨の上司の説明を信じ、疑問を持たなかつた旨供述する部分があるが、被告ら本人尋問の各結果によれば、被告大和田は立正大学を卒業し、被告野村は中退したとはいえ日本大学に入学しており、両名とも高水準の教育を受けていることが認められるから、前記四認定の如く、社員に高額の給料を払いつつ、契約者であるゴルフオーナーに対し年一二パーセントもの高額の「賃借料」を支払い続けることは不可能であることを当然理解していたはずであり、前述の如き上司の言をたやすく信じ込み疑問を持たなかつたとは到底信じ難く、したがつて、右各供述部分は採用することができず、他に前記推認を覆すに足りる証拠はない。
六<証拠>によれば、請求原因3(一)の事実を認めることができ、これに反する証拠はない。
(二) <証拠>(但し、被告大和田からは解約のことは何も言われなかつた旨供述する部分を除く。)によれば、請求原因3(二)の事実を認めることができ、被告大和田本人尋問の結果中、同被告は、飯田橋支店において原告に対し、全般的な会社内容を説明しただけで、原告所有の土地を売却したらどうかということは言つたが、その金でゴルフ会員権を買つてくれとは言わなかつた旨供述する部分は、当時同被告がゴルフ会員権販売を担当する部門の部長席たる地位にあり、会社から多額のノルマを課されていたことに照らせば、全く不自然であり、到底信用することはできず、又、石田は昭和六〇年四月に千葉支店に転勤になつているので同年四月一〇日ころに原告宅へ行つていないはずであると供述する部分も右認定に用いた各証拠と比較して措信できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
(三) <証拠>によれば、請求原因3(三)の事実を認めることができ、<証拠>中右認定に反する部分は右認定に用いた各証拠と比較して措信できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
(四) <証拠>によれば、請求原因3(四)の事実を認めることができ、被告野村本人尋問の結果中、解約した預金全額をゴルフ会員権の購入にあてることは原告も了解ずみであり、金を集めた後で契約書を作つたことはない旨供述する部分は、供述そのものがあいまいであり、また右認定に用いた各証拠と比較してたやすく措信できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
(五) <証拠>を総合すれば、請求原因3(五)及び(六)の各事実を認めることができ、<証拠>中右認定に反する部分は右認定に用いた各証拠と比較してたやすく措信できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
七(一) 前記認定のとおり、原告はゴルフ会員権購入代金名下及び預金の一本化の名目で合計三五四四万八一四五円の金員を被告らに騙取されたものであり、同額の損害を被つたものというべきである。
(二) さらに弁論の全趣旨によれば、原告は(一)の損害を回復するため、原告訴訟代理人に本件訴訟の提起、追行を委任したことが認められ、本件事案の内容、認容額等諸般の事情を斟酌すると、被告らの行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は、一二〇万円と解するのが相当である。
(三) 以上によれば、原告の損害額は、三六六四万八一四五円となる。
八以上の事実によれば、原告の本訴請求は、不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害金合計三六六四万八一四五円のうち返還を受けた二四万八一四五円を控除した残金三六四〇万円及びこれに対する最終の不法行為の日以後である昭和六〇年四月二七日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条但書、九三条一項本文を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官小倉 顕 裁判官渡邉了造 裁判官岩坪朗彦)